養育費は増額・減額できるのか
2025年11月19日
少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい
西村 隆志, 山岡 慎二, 福光 真紀
養育費の取決めがされていても、離婚から月日が経つと事情が変わり、養育費の増額・減額などの必要性が出てくることがあります。その場合は、当事者間での話合いで決めたり、家庭裁判所に養育費増額・減額請求をします。
この請求は、家庭裁判所に対して調停の申立てを行い、調停での協議が整わなければ裁判所による審判で決定されることになります。
審判で増額・減額を認めてもらうためには「事情の変更」が必要となります。また、この「事情の変更」もある程度重要なものである必要があり、かつ、変更前の養育費決定の場面で前提とはされていなかった事情でなければなりません。「事情の変更」の具体例としては、それぞれの再婚のほかに、それぞれの収入の変動が典型的なものとして考えられます。
子どもの教育費については、子どもが就学し、学費がかかるようになったことを理由に増額を求めた事案について、そもそも子どもが学費を多少増加する程度のことは養育費算定に際して十分に考慮されているとして、増額請求を認めなかったものもあります。
養育費を増減額すべき事情の変更があるかどうかは、個別具体的な事情を考慮して判断されることになります。
この請求は、家庭裁判所に対して調停の申立てを行い、調停での協議が整わなければ裁判所による審判で決定されることになります。
審判で増額・減額を認めてもらうためには「事情の変更」が必要となります。また、この「事情の変更」もある程度重要なものである必要があり、かつ、変更前の養育費決定の場面で前提とはされていなかった事情でなければなりません。「事情の変更」の具体例としては、それぞれの再婚のほかに、それぞれの収入の変動が典型的なものとして考えられます。
子どもの教育費については、子どもが就学し、学費がかかるようになったことを理由に増額を求めた事案について、そもそも子どもが学費を多少増加する程度のことは養育費算定に際して十分に考慮されているとして、増額請求を認めなかったものもあります。
養育費を増減額すべき事情の変更があるかどうかは、個別具体的な事情を考慮して判断されることになります。