時効期間と債権等の種類
2025年11月19日
示談・調停・和解のやり方がわかる本
所有権の取得時効(民法 162条)
20年・・・所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
10年・・所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
■債権等の消滅時効(166条)
5年・・債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき。
10年・権利を行使できるときから10年間行使しないとき。
20年・債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から 20年間行使しないとき。
■人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効(民法 167条)
20年・・人の生命又は身体の侵害による損賠償請求権の消滅時効は20年間とする(167条)。
■判決で確定した権利の消滅時効(169条)
10年・確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、
10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
(確定の時に、弁済期の到来していない債権については適用なし。)
■不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法 724条・724条の2)
3年・被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
年・・・人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は5年間。
20年・・・不法行為の時から 20年行使しないとき。
※以上の他にも保険法、年金法などによる消滅時効があります(99ページ参照)。
20年・・・所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
10年・・所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
■債権等の消滅時効(166条)
5年・・債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき。
10年・権利を行使できるときから10年間行使しないとき。
20年・債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から 20年間行使しないとき。
■人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効(民法 167条)
20年・・人の生命又は身体の侵害による損賠償請求権の消滅時効は20年間とする(167条)。
■判決で確定した権利の消滅時効(169条)
10年・確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、
10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
(確定の時に、弁済期の到来していない債権については適用なし。)
■不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法 724条・724条の2)
3年・被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
年・・・人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は5年間。
20年・・・不法行為の時から 20年行使しないとき。
※以上の他にも保険法、年金法などによる消滅時効があります(99ページ参照)。